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気候変動リスク開示義務

欧米の議論に足並み

金融庁は2日、上場企業などに気候変動リスクは企業統治にかかわる情報開示を義務づける検討を始めた。気候変動が企業活動に与える影響や、取締役の選解任などを担う指名・報酬委員会の活動内容を有価証券報告書への記載事項に加える方向だ。国際社会では開示に向けた議論が加速しており、金融庁は有識者を交えた作業部会で1年程度議論し課題になどを見極める構えだ。実現は2023年以降になるとみられる。「投資家目線に立ち、記述の充実をより一層進めるべき」「開示の義務化は企業の負担が大きい」2日の作業部会の初会合には有識者や投資家、企業関係者らが参加し意見を交わした。有報は金融商品取引法に基づき事業年ごとの作成が義務付けられており、上場企業や一部の非上場企業の約4000社が提出している。上場企業などは財務情報に加えて事業の内容やリスクといった非財務情報を盛り込むことが求められる。22年度4月の市場区分変更でもうける実質最上位の「プライム市場」の上場企業は、主要国の金融当局が主導する「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」の提言に基づく開示が求められている。

 

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